License

ライセンス要約

ご利用対象

許可書を発給された対象が常時勤労者300人以上の法人事業者である場合、本許可書は無効処理されます。

「常時勤労者」とは事業場に属して一日8時間以上労働者、または社会保険に登録された勤労者あるいはこれに準ずる勤労者を意味します。

オンライン動画プラットフォームにのご利用

利用期間中、YouTube、Facebook、Instagram、TikTokのような動画プラットフォームに利用者のアカウントに音源を含めてアップロードすることができます。

利用期間以降も動画プラットフォームに登録された動画を維持することができます。

利用期間後も動画プラットフォームに登録された動画をリンクやiframe方式で共有することができます。


利用期間以降、動画プラットフォームに音源を含めてアップロードすることはできません。

利用期間以前に YouTube にアップロードした動画を利用期間が過ぎてFacebookにアップロードすることはできません。 (期間が終わってアップロードしてはいけないため)

利用者名義のアカウントではないアカウントでプラットフォームに動画をアップロードすることはできません。

映像制作外注の結果物にご利用

動画コンテンツ供給契約を通じて契約対象に渡す動画の結果に音源を含めることができます。 ただし、結果物をめくる時点が利用期間内である必要があります。

利用期間以降、すでに過ぎた結果物は指定された用途で使用するなら問題ありません。

結果物はYouTube、Facebook、instagramなどのオンライン動画プラットフォームにアップロードできます。

結果物は、結果物を受け取った主体が管理するオフライン店内、展示会、公演に使用できます。


結果物の供給を受けた主体が映像を変形及び修正し、音源を含めて利用してはなりません。

動画ストリーミングにご利用

利用期間中、YouTube、Facebook、Instagram、TikTokのような動画プラットフォームに利用者のアカウントを利用したストリーミングに音源を利用することができます。

利用期間中にストリーミングを完了した後、プラットフォーム(ex.YouTube)に動画をアップロードすることができます。


利用期間中にストリーミングをしたとしても、利用期間が終わった後に同じ動画を動画プラットフォームにアップロードすることはできません。

ウェブサイトのBGMとしてご利用

利用期間中に購入した主体が管理するサイトのBGMとして使用できます。


仮にウェブサイトが音楽を利用して動画を作るなど、音楽を利用して新しい創作物を作ることができる場合、再配布に該当し、使用することはできません。

ゲーム、アプリ、ソフトウェアにご利用

利用期間中、本人が制作するゲーム、アプリなどのアプリケーションソフトウェアに使用できます。

利用期間内にソフトウェアをリリース(または公開)した場合は、利用期間が終わっても当該ソフトウェアを配布しても構いません。


利用期間が終わった後、すでにリリースしているソフトウェアを更新して配布することはできません。 別途お問い合わせください。

オフラインでのご利用

利用期間中に購入した主体が管理する店内で音楽を再生できます。

利用期間中に購入した主体が管理する公演や展示会に音楽を利用できます。


利用期間中に購入した主体が管理していない店内で音楽を再生することはできません。

製作した製品にスピーカーがあり、この製品に音楽を入れて販売しようとする場合は利用できません。(機器内のソフトウェアの有無とは関係ありません)

映画などのご利用

利用期間中に購入した主体が製作する映画に音源を入れて製作することができます。

利用期間内に購入した主体が制作する映画を公開できます。

利用期間が終わった後も、すでに公開されている映画であれば上映しても問題ありません。


利用期間が終わった後、音源が含まれた映画を公開することはできません。

利用期間が終わった後、音源が含まれた映画を修正して公開することはできません。

テレビ番組、ラジオ、インターネットラジオにのご利用

地上波、IPTV (IP放送)、ラジオ、インターネットラジオ、OTTに利用できます。 外注納品した動画の場合も同じです。


プロプラス音源使用許可書

Version 2.3

第1条 目的

プロ音源使用許可書(以下「許可書」という)は、著作者及び著作権利用許諾者株式会社 Mewpot (以下「権利者」という)と著作権利用者(以下「利用者」という)の非独占的音源利用権限を規定することを目的とします。

第2条 用語の定義

① この許可書で使用される用語の定義は次のとおりです。

1. 「Mewpot ホームページ」とは、権利者が提供する有·無線インターネット音楽サービス(ウェブ、モバイルウェブ・アプリサービスを含みます。)を意味します。

2. 「オンライン動画プラットフォーム」とは YouTube、Facebook、Instagram、など動画をアップロードできるオンラインプラットフォームを意味します。

3. 「利用許諾期間」とは、権利者が音源を利用できるように許可した期間を意味します。

4. 「編集された映像」とは、対象著作物が含まれた動画を意味します。

5. 「ソフトウェア」とは、オペレーティング システムで実行されるアプリケーション ソフトウェアを意味します。

6. 「常時勤労者」とは事業場に属して一日8時間以上労働者、または社会保険に登録された勤労者あるいはこれに準ずる勤労者を意味します。

第3条 利用者の義務

① 利用者は許可書が発給される時点で常時勤労者300人を超過して雇用した法人あるいは個人事業主でなければなりません。 本条項が守られない場合、対象著作物の利用許諾は自動的に剥奪されます。

第四条著作物の利用許諾範囲

① 利用者は利用許可期間中、オンライン動画プラットフォームに本人名義のアカウントで編集された映像を登録し、不特定多数の人に送信することができます。 以下は対象著作物の使用が許される例であり、もはや制限されるものではありません。

1. 動画プラットフォーム( YouTube)に対象著作物が含まれた動画をアップロードした後、伝送して再生数収益を創出する場合

2. Instagram、Facebookに対象著作物が含まれた非営利目的の映像を送信する場合

3. YouTube、ブログの収集機能、またはiframeを利用してコンテンツを共有する場合

4. 本人のTwitch放送中にドネーションミュージックとして使用する場合

② 利用許諾期間が終わる前に本条1項によりオンライン動画プラットフォームに登録された編集された映像の対象著作物利用権限は、利用許諾期間が終わった後も継続されます。

③ 利用者は利用許諾期間中、オンライン動画プラットフォームに本人名義のアカウントで許可された音源を動画と共にストリーミング方式で伝送することができます。 ただし、動画が含まれていないストリーミング方式で対象著作物を伝送することは許されません。

④ 利用者は利用許諾期間中に対象著作物を公演する機能が含まれたソフトウェアを伝送することができます。

1. 利用者は、本条4項により完成したソフトウェアを利用許諾期間が終わっても伝送することができます。 ただし、ソフトウェアを利用許諾期間以降に修正して送信することはできません。

2. 完成したソフトウェアは、対象著作物を二次的に配布することはできません。

⑤ 利用者は利用許諾期間中、本人が管理するインターネットウェブサイトを通じて対象著作物を伝送および公演することができます。

⑥ 利用者は利用許諾期間中に本人が管理する空間に対象著作物を伝送および公演することができます。

⑦ 利用者は、利用許諾期間中に動画コンテンツ供給契約を通じて供給する動画に対象著作物を含めることができます。

1. 供給された動画は動画オンラインプラットフォームに登録し不特定多数の人に伝送する用途で使用できます。

2. 契約を通じて動画を供給された者が管理する場所で動画と共に対象著作物を公演することができます。

3. 3. 契約を通じて動画を供給された者がテレビ番組、ラジオ、インターネットラジオなどのメディアで対象著作物を放送することができます。

⑧ 利用者は利用許諾期間中に本人が製作する映画に対象著作物を含めて公開することができます。 公開された映画を上演できます。

⑨ 本条9項により既に公開された映画は、利用許諾期間が終わっても公演することができます。 ただし、公開された映画を利用許可期間以降に修正して公演することはできません。

⑩ 利用者は、利用許諾期間中に使用する対象著作物に対して著作権者の「氏名」を表示しないことがあります。

⑪ 対象著作物は地上波、IPTV (IP放送)、衛星放送、ラジオ、インターネットラジオなどメディアを通じて放送できます。

第5条 著作物を含む動画の制限

① 編集された映像の動画が過度な扇情性、暴力性などが含まれたり、法律に反する可能性がある内容の場合、音源利用が制限されることがあります。

② 音源の切り取り、音源の速度変更以外の著作物を任意に編集、再創作することはできません。 以下は、これに関連して禁止される行為の例であり、もはや制限されるものではありません。

1. 音源に歌詞を付けて音源を発売する場合

2. 音源に新しい楽器を追加して使用する場合

3. 音源を変更した後、著作権を主張する場合

第6条 著作物の伝送形式の制限

① 利用者は著作物を再利用できる形で第三者に転送、複製することはできません。 以下は対象著作物の使用が禁止される例であり、もはや制限されるものではありません。

1. 利用者が映像編集プログラムに著作物を含めて動画を制作できるようにし、第三者が対象著作物を活用して映像を制作する場合

2. 利用者が対象著作物を含むホームページプロジェクトを制作し、販売プラットフォームに登録し、第三者がプロジェクトを購入した後、修正して使用する場合

3. 対象著作物のmp3ファイルをP2P不法サイトにアップロードして複製する場合

② 利用者は著作物を本許可書に定めない方式で第三者に公衆送信及び複製することはできません。

③ 利用者は著作物を利用者が製作·販売する製品を通じて公演することはできません。