第1章 総則
第1条(目的)
本約款は、株式会社Mewpot(以下「会社」という)が提供する有無線インターネット著作物利用許諾サービス(ウェブ、モバイルウェブ · アプリサービスを含みます)関連諸般サービスの有料サービスを利用するにあたり、会社と利用者間の諸般法律関係及びその他関連事項を規定することを目的とします。
第2条(用語の定義)
① 本約款で使用される用語の定義は次のとおりです。
(1) 「会員登録」とは、Mewpotの無料サービス及び有料サービスを利用しようとする者(以下「顧客」)がMewpot利用約款に同意し、会社とその利用契約を締結することを意味します。 会員登録をする場合、お客様はMewpotサービスの会員になります。
(2) 「会員脱退」とは、会員がMewpot利用約款またはMewpot有料サービス約款の締結で発生した諸般の権利と義務などの法律関係を恣意で永久に終了したり、放棄することを意味します。
(3) 「有料サービス」とは、会員が会社に一定金額を支払わなければ利用できない会社のサービスまたは利用券(商品)を意味し、会社または第三者との取引ないし約定条件を受諾する対価として利用することになるサービスまたは利用券(商品)を意味します。 有料サービスの詳細は、それぞれのサービスまたは利用券(商品)の購入ページおよび当該サービスまたは利用券(商品)の決済ページに詳しく説明されています。
(4) 「利用者」とは「サービス」を利用する「会員」と「非会員」を意味します。
(5) 「会員」とは「ホームページ」に登録した「利用者」で利用約款に同意する者を意味します。
(6) 「著作物」とは「ホームページ」で提供される音楽、効果音、フォント、映像テンプレートなどの創作物を意味します。
(7) 「メンバーシップ」とは著作物の利用許可を得ることができる期間制購読型の利用権を意味します。
(8) 「決済」とは会員が特定の有料サービスを利用するために各種の支払い手段を通じて会社が定めた一定金額を会社に支払うことを意味します。
(9) 「利用許諾許可書」とは知的財産権の所有者または知的財産権の代理者である「会社」が発生し発行後に取引が不可能な著作物の非独占的利用を許可する権利を規定した文書を意味します。
(10) "ポイント"とは、会社または第三者が実施するイベント、プロモーション、その他の取引に同意、約定、条件履行などの対価、払い戻し手段として支給されるサイバーマネーで、Mewpotの有料サービスを決済時に割引を受けることができる有無線インターネット上の支給手段を意味します。
(11) 「チケット」とはメンバーシップ購読時に発生し、著作物利用許諾を購入できる支給手段を意味します。
第3条(約款の効力/変更等)
① 会社は関連法令に違反しない範囲でこの約款を改正することができます。 会社が約款を改正する場合は、適用日及び変更理由を明示しその適用日の7日前からホームページに告知します。 ただし、利用者に不利な約款の変更の場合はその改正内容を顧客に分かりやすく表示しその適用日の30日前から告知し、Eメールアドレスまたは文字メッセージなどで利用者に個別通知します。 利用者に個別通知をする場合、利用者の連絡先未記載または変更などにより会員が既に登録した連絡先に通知をしたにもかかわらず返送されたり利用者に通知ができない場合には本約款によるお知らせ及び個別通知をしたものとみなします。
② 会社が第1項のお知らせまたは通知をしながら改正約款の適用/施行日までに会員が拒否意思を表示しない場合、約款の改正に同意したものとみなします。 会員が明示的に約款変更に対する拒否意思を表示しない場合、会社は会員が適用/施行日付で変更約款に同意したものとみなします。 改正/変更約款について拒否の意思を示した会員は会員退会を選択することができます。
③ 会社はこの約款をホームページの初期画面の接続画面を通じて見ることができるように掲示します。
④ 本約款は会員が本約款に同意した日から会員退会時まで適用することを原則とします。 ただし、本約款の一部条項は会員が脱退した後も有効に適用されることがあります。
第2章 サービス利用契約
第4条(会員登録)
① 「利用者」は「会社」が定めた加入様式に従って会員情報を記入し本約款に同意するという意思表示をすることで会員登録を申請します。
② 「会社」は第1項のように「会員」として加入することを申請した「利用者」のうち、次の各号に該当する会員加入申請に対してはその理由が解消されるまで承諾を留保したり拒否することができ、会員加入以後にも次の各号のいずれかの理由が発見されたり該当する場合利用契約を解約または制限することができます。
(1) 加入申請者が本約款第6条(会員脱退及び資格喪失など)第2項により以前に会員資格を喪失したことがある場合(ただし、第6条第2項による会員資格喪失後3年が経過した者として「会社」の「会員」再加入承諾を別途に得た場合は例外)
(2) 登録内容に虚偽、記載漏れ、または誤記がある場合
(3) 登録申請者が申請日現在満14歳未満の場合
(4) 「利用者」が「サービス」利用申請時に他人のアカウントを盗用した場合
(5) 加入申請者が本約款により以前に会員資格を喪失したことがある場合。(ただし、「会社」の「会員」再加入承諾を別途得た場合は例外)
(6) 「会社」を利用して法令と本約款が禁止する事項、公共秩序、またはまたは法律に反する可能性がある内容の場合
(7) 「会員」として登録することが「会社」の技術上著しく支障があると判断される場合
(8) 第3者のスマート機器、有/無線電話、または銀行口座などを無断で利用または盗用して「サービス」利用料金を決済した場合
(9) 天災地変、国家非常事態など不可抗力的な事由がある場合
(10) 「利用者」が「サービス」の本来の目的に反してこれを使用しまたは「会社」の事業を妨害する目的で繰り返し購入意思なしに予約を乱発する場合
(11) その他「会社」が合理的な判断により必要と認める場合
③ 会員加入契約の成立時期は「会社」の承諾が「利用者」に到達した時点とします。
④ 「利用者」は会員登録時に登録した事項に変更があった場合、直ちに「会社」に会員情報の修正などの方法で変更事項を知らせなければなりません。 変更の遅れにより生じた「利用者」の損害について「会社」は責任を負いません。
第5条(会員の義務、違反時の会社の措置等)
① 会員は会社が提供する有料サービス利用時、関係法令、約款、細部利用指針、サービス利用案内及びサイト内で告知した注意事項、会社がサービス利用と関連して会員に通知する事項などを遵守しなければならず、その他の会社及び他人の名誉を毀損したりサービス運営その他の業務遂行に支障をきたす行為をしてはなりません。
② 会員はID及びパスワードを管理する責任があり、本人ではなく他人が使用させてはなりません。 これに違反して会員の個人情報を他人が使用して有料サービスを利用することによって発生した結果に対する責任は会員にあります。 会員は他人の名義、ID、パスワード、携帯電話番号、口座番号、クレジットカード番号などの個人情報を盗用したり不正に使用してはいけません。
③ 会員は会社が事前に許可した場合を除き有料サービスを営業活動などの営利目的で利用したり本約款で禁止する行為をしたり許可する範囲を超えた利用行為をしてはなりません。
④ 会員は有料サービスの利用過程で違法行為または法律に反する可能性がある内容の場合、その他の社会秩序に反する行為をしてはなりません。
⑤ 利用者は会社の書面による同意なしに約款または約款に基づく利用者の権利および責任の全体または一部を譲渡したりその他の方法で移転することはできずそのような試みは無効です。 会社は本約款に基づく会社の権利を第三者に移転することができます。
⑥ 会員は有料サービスを利用して得た情報を会社の事前承諾なしにサービスの利用以外の目的で使用してはなりません。
⑦ 有料サービスの利用に関して真実の情報を入力していない会員は、法的な保護を受けることができず、サービスの利用に制限を受けることがあります。
第6条(会員退会及び資格喪失等)
① 「利用者」は「会社」にいつでも退会を要請することができ、「会社」は直ちに退会処理を行います。
② 「ユーザー」はサービスおよびソフトウェアを誤用してはなりません。 このような場合「会社」は会員資格を制限・停止することができ、損害賠償を請求することができます。 以下は誤用の例でありこれに限定されるものではありません。
(1) 登録申請時に虚偽の内容を登録した場合
(2) 許可を得ずに一つのアカウントであるIDで複数人が同時に利用する場合
(3) 類似の「サービス」に「著作物」をそのままアップロードしたり、若干の変形を加えて不法に利用する場合
(4) 購入した「著作物」に対して「利用者」が負担する債務を期日に支払わない場合
(5) 他人の「サービス」利用を妨害したり、その情報を盗用するなどEコマースの秩序を脅かす場合
(6) 「会社」が「サービス」する「著作物」を利用して法令または本約款が禁止する行為をしたり公序良俗に反する行為をする場合
(7) 「会社」と「利用者」との間で締結された利用契約に反する行為を継続的に行う場合
(8) ソフトウェア、ボット、スクリプトや自動化などのツールでダウンロードしサイトに過負荷をかける行為をする場合
(9) ソフトウェアを使用してある種のデータベースまたはデータセットを作成する行為
(10) 会社が提供または承認したインターフェース以外の手段でサービスまたはソフトウェアにアクセスし、またはアクセスしようとする行為
(11) サービスまたはソフトウェアの特定の使用を防止するために設定しておいたアクセスまたは使用制限機能を迂回する行為
(12) コンテンツまたはメンバーシップで提供されるフォントを共有したり、他人の知的財産権に違反する行為に参加する行為。 「知的財産権」とは、著作権、人格権、商標、トレードドレス、特許、営業秘密、不公正競争、個人情報保護の権利,公開の権利,そしてその他の財産の権利を意味します。
(13) 不法、有害な、脅威的、わいせつ的、暴力的、虐待、不法行為、中傷、名誉毀損、低俗、わいせつ、侮辱、他人のプライバシー侵害、憎悪、または不快なコンテンツを共有する行為
(14) 未成年者を性商品化したり未成年者、他のMewpotユーザーまたは一般人との不適切な相互作用を助長するように意図されたコンテンツを共有する行為
(15) 個人または業者を詐称または虚偽の陳述または利用者と他人または業者間の関係を詐称する行為
(16) サービスまたはソフトウェアを無力化、損傷または破壊しようとする行為
(17) ウイルス、悪性コード、マルウェアまたはサービスまたはソフトウェアの機能を傷つけまたは制限するために考案された構成要素を含むコンテンツ、フォント、またはコードをアップロード、送信、保存、または提供する行為
(18) 他のユーザーのサービスまたはソフトウェアの使用を妨害、干渉または禁止する行為(例えば、ストーキング、脅威、虐待または暴力または自害の煽りまたは助長)
(19) 連続手紙、ジャンクメール、ピラミッド組織、フィッシング、スパム、詐欺活動、またはその他の要請されていないメッセージに関連する行為
(20) 会社で事前に書面で承認した場合を除きサービスに製品またはサービスの広告をする行為
(21)マシンラーニングまたはその他の目的のためのデータスクレイピングを含むサービスまたはソフトウェアに関連してデータマイニングまたはこれに類似したデータ収集および抽出方法を使用する行為
(22) サービス又はソフトウェアを人為的に操作し又は妨害する行為(例えば、ユーザを第三者のサイトに誘導)
③ 「会社」が会員資格を制限・停止させた後、同一の行為が2回以上繰り返されたり30日以内にその事由が是正されない場合「会社」は会員資格を喪失させることがあります。
④ 「会社」が会員資格を喪失させる場合には会員登録を抹消します。 この場合「会員」にメールまたはメッセージの方法でこれを通知し、会員登録抹消前に少なくとも30日以上の期間を定めて疎明する機会を付与します。
⑤ 「会員」がサイトを使用する際に制裁になったり妨害になると判断される行為は厳格に禁止され、このような行為が発生した場合、通知なしにサイトに対する「会員」のアクセスが中断されることがあります。
第3章 サービス利用
第7条(決済手段及びポイント利用)
① Mewpotポイントは「会社」が提供するイベントを通じて獲得でき、有効期限が過ぎると消滅します。 ポイントは"利用者"が利用中の国の通貨と同じ価値を持ちます。 Mewpotポイントを使用して有料サービスを決済する際に割引を受けることができます。
② 会社はポイントを提供する目的によって使用先を制限することができます。
③ 会社は有料サービスを利用する会員の取引金額について内部ポリシー及び外部決済業者(カード会社など)、その他の関連法令の変更により会員ごとに月額累積決済額、決済限度などの取引限度を定めることができ、会員は会社が定めた取引限度を超える範囲の有料サービスを利用しようとする場合取引限度の超過により有料サービスの追加利用が不可能になることがあります。
④ 第2項の事情が発生した場合、会社は会員が決済の際に当該決済ウィンドウで決済可否を確認できるよう会員に案内します。
⑤ 会員退会時及び契約解約/解除時にポイント残高が残っている場合、当該ポイントはすべて消滅し会社は当該ポイントの復旧等に対する一切の責任を負いません。
第8条(有料サービス利用)
① 有料サービスの利用に関して真実の情報を入力していない会員は法的な保護を受けることができず、サービスの利用に制限を受けることがあります。
② 民法による未成年会員が有料サービスまたはメンバーシップを利用しようとする場合、法定代理人(両親)の同意を得たり契約締結後に追認を得なければ未成年者本人または法定代理人がその契約を取り消すことができます。 14歳未満の児童がサービスを利用するための情報提供時には、法定代理人の同意を得なければなりません。
③ 青少年有害媒体物を利用するためには満19歳以上の会員でなければならず(ただし満19歳に到達する年の1月1日を迎えた者を含みます)、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律および青少年保護法の規定による認証手段を通じて成人認証を受けなければなりません。 認証を受けない場合、そのサービスの利用が制限されます。
第9条 (著作物の利用許可)
① 「会社」は著作権所有者および著作権行使代理者として本サービスを通じて著作物の非独占的利用許諾を販売し、「利用者」はこれを購入することによって利用許諾許可書に従って著作物を利用することができます。
② 利用許諾許可書は提供する著作物ごとに異なる場合があり、サービス上販売する許可書が変更されても変更前に購入した許可書の効力は購入当時に固定されます。
③ 「利用者」が会員退会をして本約款の適用を受けなくなっても購入当時に発行された許可書の効力は別途適用されます。
④ 「会社」は販売中の許可書を「利用者」の同意なしに変更して販売することができます。 ただし、メンバーシップ サービスを通じて提供される許可書は、本項の適用を受けません。
⑤ 対価を支払わずに購入する無料著作物許可書の場合も本条の適用を受けます。
⑥ 会社と著作物の権利を保有している個人、団体、法人(「権利者等」)間の契約締結の有無及び個別契約の内容、「権利者等」の事後要請により著作物の利用が制限されたりサービス可能地域、著作物のファイル属性などの内容がやむを得ず事前または事後変更されることがあります。 会社は「権利者等」の要請がある場合、当該要請により利用許諾の内容で支援する機器の種類、会員別利用可能機器台数などを変更することができます。
⑦ 第6項の事由により既に発給した利用許可書の内容が変更された場合、第3条(約款の効力/変更など)が定める方法によってその事実及び内容を告知後、利用許可書の条件を変更することができます。
⑧ 外部無料で表示された著作物は会社が所有及び責任を負う著作物ではなく、会社は当該著作物の利用許可書を発行しません。 会社は当該著作物の使用による責任を負いません。
第10条(メンバーシップサービス加入及び利用)
① 「会員」が本利用約款に同意した後、「メンバーシップサービス」について購読申請を行い申請した内容について「会社」が承諾することにより購読が開始されます。
② 「会社」は利用申請した「会員」に対し原則として受付順に従って「メンバーシップサービス」の利用を承諾することを原則とします。 ただし、次のような理由で業務遂行上または技術上の支障がある場合一定期間メンバーシップ購読加入承認を留保することができます。
(1) 申請者が本約款により以前に会員資格を喪失したことがある場合
(2) 第3者の個人情報を利用して申請した場合
(4) 不正な用途で「サービス」を使用しようとする場合
(5) 「利用者」の帰責事由により承認が不可能だったりその他規定した諸般事項に違反して申請する場合
(6) 「会社」の政策に適合しない「会員」と判断される場合や「サービス」の提供が困難な場合
(7) 「会員」の利用目的や「サービス」の利用方法が「会社」の財産権や営業権を侵害したりその恐れがある場合
(8) 異常な方法でIDを大量に生成する場合
(9) 契約を締結する「会員」が法定代理人の同意を得ていない未成年者である場合
(10) その他現行法令に違反する不法な行為を行った場合
③ メンバーシップ購読権は自動決済の可否によって次の形で決済が行われます。
(1) 定期決済型メンバーシップ : 会員が登録した決済手段を通じて定められた期間の単位で利用料金が自動的に決済され、利用期間が自動更新される購読券
(2) 期間満了型メンバーシップ : 利用可能期間が満了する場合、有料サービスの利用(著作物利用許諾)が終了する購読権
④ 「会社」は単独裁量で無料メンバーシップ、オファーおよび体験メンバーシップを提供できます。 サービスまたはソフトウェア アクセスが無料でまたは体験目的のために提供される場合そのようなアクセスには本約款が適用されます。 無料または体験期間以前または途中のいずれにおいても「会社」は無料または体験アクセスの乱用防止目的を含めいかなる理由で当該法律に基づき許容される範囲内で単独裁量で事前通知なしに会員に対する責任なしに無料または体験アクセスを解約することができます。 無料または体験アクセス期間が満了した後は、会員は可能な場合有料加入に登録することによりまたは「会社」が許可する方法でのみサービスまたはソフトウェアの使用を継続することができます。 無料または体験期間中はサービスおよびソフトウェアにいかなる明示的または黙示的保証も適用されず、すべてのサービスおよびソフトウェアはすべての欠陥を含む「ありのまま」提供され技術的またはその他のサポートは含まれません。
⑤ メンバーシップの種類、決済可能手段、ダウンロード可能数量および提供される著作物ファイルの属性、利用可能期間、機器とその台数などの詳細条件は個別メンバーシップ購入ページ、決済ページ、ライセンスページなどに掲示、案内します。
⑥ メンバーシップを購読するためには使用するソースについて登録(以下、プラットフォーム登録)を行う必要があります。 プラットフォーム登録は購読期間中に変更することができ、提供された出所情報は個別著作物の利用許可購入履歴に保存されます。
⑦ メンバーシップを利用中の会員が退会した場合そのメンバーシップ購読は直ちに解約されます。
第11条(メンバーシップサービスの予約変更、即時変更など)
① 会社が事前に告知して定める一部の定期決済型メンバーシップに限り、第3条(約款の効力/変更など)が定める方法によりその事実及び内容を告知した後、予約変更(以下「予約変更」)することができます。
② 定期決済型メンバーシップ予約変更の場合、会員が変更要請した月の利用期間が満了する日まで既存購入/加入したメンバーシップを利用することができ、利用期間満了日の翌日から変更することに予約されたメンバーシップに変更適用されます。
③ 会社はメンバーシップに対する変更がある場合、第3条(約款の効力/変更など)が定める方法に従いその事実及び内容、変更日を当該メンバーシップを購読中の「利用者」に事前に告知します。 ただし、既存の提供される事項は変更されず追加の特典を提供しようとする場合告知されないことがあります。
第12条 (メンバーシップサービスによる著作物の利用許可)
① メンバーシップサービスを購読すると事前に告知された数量のチケットが提供され、チケットを消耗して「会社」がメンバーシップに従って発行してもらうことに指定した著作物の利用許可書を発行してもらうことができます。
② 特定の種類の著作物を「期間内に無制限に提供」することで表記されたメンバーシップはチケットを消耗せずに「会社」がメンバーシップに従って発行してもらうことに指定した著作物の利用許可書を発行してもらうことができます。
③ 第1項と第2項を通じて発給された利用許可書は購読が維持される間だけ効力が発生し、購読が終了する場合利用許可書の効力が満了し著作物を利用することができません。
④ チケットはメンバーシップのサブスクリプションが終了するとすぐに期限切れになり使用できなくなります。
第13条(利用許諾違反利用者の監査)
① 「利用者」が事業者である場合、会社は12ヶ月ごとに最大1回、利用者に7日事前通知後に機密保持義務のある当社職員または独立した第3の監査人を選任しすべてのサービスまたはソフトウェアの設置および使用が会社が提供した有効なライセンスを遵守しているかを確認するために利用者の記録、システムおよび設備を調査することができます(手動調査、電子方法、またはすべてを含む)。 また、利用者は会社がすべてのサービス及びソフトウェアのインストール及び使用が利用者の有効なライセンスに合致しているかを確認できるように会社が要請した後30日以内に要請されたすべての記録と情報を提供します。 調査を通じてサービスまたはソフトウェアに対するライセンスが不足していることが確認された場合、利用者は必要なライセンス、購読および該当する遡及メンテナンスおよびサポートを直ちに取得する必要があります。 未払い手数料が支払わなければならないライセンス手数料の5%を超える場合、利用者は会社が確認するのに使った合理的な費用も支払わなければなりません。
② 次の場合に該当する場合、該当映像物を潜在的利用許諾違反と見なし直ちに著作物利用を中断させることができます。
(1) オンライン映像物プラットフォームでプラットフォーム登録されていない映像を発見した場合
(2) メンバーシップの利用期間が満了した後著作物の使用が疑われる場合
(3) 利用許可の範囲を超えて著作物の使用が疑われる場合
(4) その他、本約款で禁止した事例と疑われる場合
③ 第2項の条件で著作物の利用が中断された場合「会社」に「利用者」の正当な著作物の利用を疎明すれば「会社」は7営業日以内に著作物の利用中断撤回をオンライン映像物プラットフォームに申請しなければなりません。
④ 「利用者」がプラットフォーム登録をしていませんが実際には利用許諾を得た場合、第2項(著作物利用中断)により発生した損害について「会社」は責任を負いません。
⑤ 第2項の条件で著作物の利用を直ちに中断させることができますが、利用者の損害が発生すると予想される場合、会社は5日事前通知後に著作物の利用を中断させることができます。 通知を受けた後回答しなかったため著作物の利用が中断され発生した損害について「会社」は責任を負いません。
⑥ 第2項により潜在的利用許諾違反利用者と判断した場合追加的な違反事例を防ぐため、利用者のアカウントを使用できないように「会社」が一時的に停止させることができます。 疎明を通じて違反事例ではないことが明らかになった場合「会社」は3営業日以内にアカウント停止を解除しなければなりません。
⑦ 利用許諾違反著作物の利用中断及びアカウント停止を解除しようとする場合、会社の既存サービスで販売していた利用許諾費用よりさらに大きな費用を請求することができます。
第4章 有料サービスの申込みの撤回、解約、停止及び中断
第14条(申込みの撤回及びサービス利用契約の解除 · 解約)
① 利用者は著作物利用許可書ないしメンバーシップを全く使用していない場合に限り決済日から7日以内に会社に決済取り消し(契約撤回)を要請することができます。
② 有料会員が第1項の契約撤回が可能な有料サービスまたはメンバーシップに対して契約撤回可能な期間(決済日から7日以内)を経過して契約撤回を申請したり、Eコマースなどでの消費者保護に関する法律、コンテンツ産業振興法、コンテンツ利用者保護指針などその他の関係法令で定めた契約撤回制限事由に該当する場合には契約撤回が制限されます。 以下は契約の申込みの撤回が不可能な事例に対する例示でありこれに制限されるものではありません。
(1) メンバーシップを購読した会員が音楽利用許可書を購入し音楽をダウンロードした場合
(2) 効果音利用許可書を購入し効果音をダウンロードした場合
③ 会社は会員様の誤購入を防止するため次の事項を提供しています。
(1) 当該コンテンツに対する一時的または一部の方法により著作物のプレビュー及びプレビューを提供
(2) 有料サービス/メンバーシップ名または音楽コンテンツのタイトル
(3) 価格、自動決済の可否、取引条件
④ 請約撤回は会員がメール、カスタマーセンターメッセンジャーに問い合わせするなどの方法で会社に意思を表示し会社に到達した時にその効力が発生し、会社は会員の意思表示を受領した後遅滞なくこのような事実を会員に返信します。
⑤ 会社は会員が契約の申込みの撤回、解約/解除申請を確認後払い戻し金額がある場合、原則として会員の該当意思表示を受領した日から営業日基準7日以内に決済手段別事業者に代金の請求停止ないし取り消しを要請し、会員が決済した同一決済手段で払い戻しすることを原則とします。 ただし、会社が事前に会員にお知らせした場合および下記の各場合のように個別の決済手段ごとの払い戻し方法、払い戻し可能期間などが異なる場合があります。
(1) クレジットカードなど収納確認が必要な決済手段の場合は収納確認日から7営業日以内
(2) 決済手段別に事業者が会社との約定を通じて事前に代金請求停止ないし決済取り消し可能期限などをあらかじめ定めておいた場合で該当期限を過ぎた払い戻しの場合
(3) 会員が有料サービス/メンバーシップの利用結果、得た利益があったり中途解約の場合
(4) 会員が払い戻し処理に必要な情報や資料を会社に直ちに提供しない場合
(現金払い戻しの際申請人の口座及び身分証のコピーを提出しなかったり、他人名義の口座を提供する場合など)
(5) 当該会員の明示的意思表示がある場合
⑥ 会社はコンテンツ利用者保護指針などに従い、会社が負担または負担する付帯費用、手数料を差し引いて払い戻しすることができます。
⑦ 会員退会時に会員の著作物ダウンロード履歴が消えるため、退会後に利用者が著作物の利用が行われていないことを証明できない場合、会社は申込みの撤回申請を拒否することができます。
⑧ 会員が本約款で定める会員の義務に違反した場合、契約を解除、解約したりサービス利用制限、または損害賠償請求などの措置を取ることができます。
⑨ 会員の申請または同意により定期決済型メンバーシップを利用中に料金を滞納する場合延滞が発生した日に自動的にメンバーシップ購読解約になることがあるので、定期決済型メンバーシップを通じた特典を維持しようとする会員は利用料金の滞納または決済手段の延滞が発生しないように事前に措置しなければなりません。
第15条 (過誤金)
① 会社の帰責事由で過誤金が発生した場合過誤金全額を払い戻します。 但し、会員の帰責事由で過誤金が発生した場合、会社が過誤金を払い戻しするのにかかる費用は合理的な範囲内で利用者が負担しなければならず、会社はその費用を差し引いた後、過誤金を払い戻しすることができます。
(1) 会社や会員が過誤金の発生事実を知った時は、電話、メールなど会社が提示した方法によって相手に通報
(2) 会社は会員に払い戻しに必要な情報を要請(会員氏名、決済証明書類、電話番号、払い戻し要請口座など)
(3) 会員は払い戻しに必要な(2)号の情報を会社に提供
(4) 会社は利用者の情報提供日から7日以内に払い戻し処理
(会員の明示的意思表示がある場合次回料金から相殺またはポイントで提供)
第16条(有料サービスの停止、中断)
① 会社は原則として年中無休の 1 日 24 時間の有料サービスを提供しています。
② 会社は利用者に対するサービス改善を目的とする設備点検および補修時には有料サービスの全部または一部の提供を制限、中止、中断することができます。 この場合会社は可能な限りその中断理由、中断期間などを本約款第3条(約款の効力/変更など)の方法を通じて事前に会員にお知らせし、以下の各号のやむを得ない場合は経緯と原因が確認され次第事後にお知らせすることができます。
(1) 会員その他不特定第三者の不法、犯罪行為により技術的に正常なサービスの提供が難しい場合
(2) システムまたはその他のサービス設備の障害、有無線ネットワーク障害または有料サービス利用の暴走などで正常な有料サービス提供が不可能な場合
(3) その他天災地変、国家非常事態、停電など会社が統制できない不可抗力的な事由による場合
(4) 会社は無料で提供されるサービスの一部または全部を会社の政策、運営上の重要な理由により修正、中断、変更することができ、これに対して関連法令に別途の規定がない限り別途の補償をしません。
(5) 契約当事者の義務、損害賠償など
③ 会社の帰責事由により会員が被った損害については以下のように賠償します。
(1) 事前告知なしに1日4時間(累積時間)以上連続してサービスが中止されたり障害が発生した場合、メンバーシップ利用者に限りサービス中止・障害時間の3倍に該当する期間だけ購読期間を延長します。
(2) 会社がサーバー点検などの理由でサービス中止・障害を事前に告知したが、サービス中止·障害時間が10時間を超過した場合、その超過した時間だけメンバーシップ期間を無料で延長するか、サービスで利用できるポイントで補償するようにします。
(3) 利用時間の延長が不可能な有料サービスの場合、会社は同等の有料サービスおよびポイントなどでサービスの中止障害の内訳を補償します。
第17条(修正及び逆エンジニアリング禁止)
① 本約款に明示的に許可されている場合を除き、利用者は本サービスまたはソフトウェアのどの部分でも、修正、コピー、改造、または翻訳、またはサービスまたはソフトウェア内のソースコード、データ表現または基底アルゴリズム、プロセス、方法およびそのようなサービスまたはソフトウェアのその他の部分を逆エンジニアリング(当該システムまたはアプリケーションを通じて流れる入力および出力をモニタリングし追跡することを含む)、デコンパイル、分解またはその他の方法の発見を試みることができません。 ユーザーの管轄地域の法律に基づきユーザーがサービスまたはソフトウェアのライセンス部分を他のソフトウェアと相互運用するために必要な情報を得るためにソフトウェアをデコンパイルできる権利を持つ場合、ユーザーはまず会社にこのような情報を要請しなければなりません。 会社は裁量でこのような情報を利用者に提供したりサービスおよびソフトウェアに対する会社および会社の供給業者の財産権を保護するためにサービスまたはソフトウェアのデコンパイルに対する合理的な費用など合理的な条件を付与することができます。
第5章 その他
第18条(効力維持)
① 本約款のある条項が無効になったり、該当条項を施行できない場合でも約款の残りの条項の効力は引き続き維持されます。
② 会社が約款の条項を施行または実行できないからといって該当条項を放棄するわけではありません。
第19条(損害賠償)
① 会社はサービスの欠陥により会社が提供する有料サービスの内容であるコンテンツが損傷、毀損、削除され、サービス利用に損害を被った会員に対し当該コンテンツの復元またはポイント提供などで賠償します。 会員に損害が発生した場合会社は会員に実際に発生した損害のみを賠償します。 但し、会社の故意または過失なく会員に発生した一切の損害に対しては責任を負いません。 会社は本約款に明示されていない会社の帰責事由により有料サービスの利用会員に損害が発生した場合会社の賠償責任と関連して会社は「コンテンツ利用者保護指針」の関連規定およびその他の商慣習に従います。
② お客様が本約款の利用制限に関する各規定に基づき、サービスの利用が制限されたり、利用契約が解約された場合、お客様が保有するすべてのデジタルコンテンツの使用権は失われ会社は当該デジタルコンテンツの購入代金を返還する義務を負いません。
③ 会員が本約款上の義務を違反したことにより会社に損害が発生した場合または会員が有料サービスを利用するにあたって会社に損害を与えた場合、会員は会社にその損害を賠償しなければなりません。
第20条(免責)
① 会社は次の各号の事由により会員または第三者に発生した損害についてはその責任を負いません。
(1) 天災地変またはこれに準ずる不可抗力により有料サービスを提供できない場合
(2) 会員が自分のIDまたはパスワードなどの管理を疎かにした場合
(3) 会社の管理領域でない公衆通信線路の障害でサービス利用が不可能な場合
(4) その他会社の責に帰すべき事由のない通信サービス等の障害による場合
② 会社は会員が有料サービスを利用して期待する収益を得られなかったり喪失したこと、サービスに掲示された掲示物に対する取捨選択または利用で発生する損害などに対しては責任を負いません。 また、会員がサイトに掲載したレビュー、評点など掲示物の正確性などの内容については責任を負いません。
③ 会社は会員相互間または会員と第三者相互間に有料サービスと関連して発生した紛争に対して介入する義務がなく、会社に帰責事由がない限りこれによって発生した損害を賠償する責任がありません。
第21条(紛争の解決等)
① 有料サービスの利用に関して会社と会員の間に紛争が発生した場合、会社と会員は紛争の解決のために誠実に協議し、協議ができない場合はコンテンツ産業振興法上のコンテンツ紛争調停委員会に紛争調停を申請することができます。
② 前項の規定により紛争が解決されない場合両当事者は訴えを提起することができ、会社と会員間の訴えの管轄は提訴当時の利用者の住所により、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とします。
③ 提訴当時会員の住所または居所が明らかでない場合は、民事訴訟法に基づいて管轄裁判所を定めます。